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令和8年度 学校いじめ防止基本方針
令和8年4月1日
校長 稲垣 達也
いじめは、いじめを受けた児童の人権を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがあります。本校では【いじめは絶対に許されない】という基本理念の下、いじめ防止等のための対策の基本となる事項を定めることにより、総合的かつ効果的に推進しています。
なお、いじめ防止対策推進法に規定するいじめの定義を正確に解釈していじめを認知します(たとえば「加害児童がいじめを意図して行っていない行為」「偶発的な行為」「継続性がない行為」「相手を特定せずに行った行為」など、社会通念上のいじめとは乖離した行為であっても、その行為を受けた子供が心身の苦痛を感じている場合は、いじめとして認知することになります。(文部科学省の方針)